それダメ!悪質な【屋根の工事・訪問販売】に注意して下さい!!

ようやく寒さが過ぎ去り、心地よい穏やかな日差しと共に、今年は例年よりも早く桜の開花情報を耳に致します

あちらこちらで・・街並みにはさくら色が広がり、不安や希望を胸に新たな生活を迎えられる方々も多いかと思います



新たな生活がスタートするシーズンに多いのが、各種いろいろな【勧誘】や【訪問販売】



みなさんのお宅にも、一人は来たのではないでしょうか

今回は、悪質な【屋根工事】の訪問販売トラブルに巻き込まれない様に、なぜ訪問販売が【悪質】なのか『
優良な業者
』と『
悪質な業者
』はどの様な違いがあるのでしょうか・・




『代表的な訪問販売の手口?』や訪問販売で契約をしてしまったら!!その際に契約の解除を申し出る『クーリング・オフ
』についてお伝えしたいと思います


全ての訪問販売が悪いとは一概には言えないですが、2017年に訪問販売のトラブルに巻き込まれ、国民生活センター窓口に相談された件数は4,548件にもなり、1日に約12人の方々が相談されているのが現状となっております

年代別では60歳以上の方が多く、意外な結果ですが40歳代の方も多いのが見受けられました。
なぜ、訪問販売は【悪質】で『優良な業者』と『悪質な業者』の違いは❓❓
どの様な所が【悪質】なのか
・・まず初めに言えることは。。


一般的に【訪問販売】⇒【危険】と認識されている中で、訪問販売を行っている業者は自社の利益のみを考え行動しています。


その丁寧な仕事が仕事を呼び⇒紹介へと繋がり⇒工事の引き合いが増えていくのが特徴です

お客様が嫌がる行為は行わないので、訪問販売などは行わないです


大半の業者が【大幅な工事代金の値下げ】を提示し契約を迫ってきます

最初は【屋根工事代金は100万円かかりますよ!】と提示しますが、最終的には50万円で!と根拠のない大幅値引きを行いお得感を持たせます。絶対に信じてはいけません




見積書の項目を一つ一つ丁寧に説明し根拠を示してくれます。



★お客様より連絡があった場合
★お客様や知人の方より紹介があった場合
訪問販売の手口は❓❓
手口 | 内容 |
無料の点検 | 屋根工事の訪問販売で最も多いのが『この地区を無料で点検して回っているんです』とお金がかからない事をうたい、みなさんのお宅に入り込もうとします。点検後に『放っておくと雨漏りしますよ』『屋根がズレていて潰れてしまいます』と不安をあおり、契約をせかす。 |
キャンペーン | 『キャンペーン中で、今回のみ100万から40万のお値引きが可能なんです』とキャンペーンをうたい大幅値引きをする業者がいます。他の業者でもキャンペーンを行っていますが、10万円以上の大幅値引きキャンペーンは危険です。 |
強引な営業⇒契約するまで帰らない | お客様の話を聞かず延々と工事の必要性などを語りだす営業マン、お断りしても帰ろうとしない営業マンは契約を取る事しか考えていません。契約をしてしまうと、手抜き工事があったりトラブルのもとです。話が合わず通じないと感じた時は、きっぱりとお断りしましょう! |
書類にサインを書かせようとする | 『後で解約できるので、この書類にサインをしてくれませんか』と仮契約など勧めてきたり、サインを書かせようする業者は非常に危険です!解約を申し出ると【解約料の発生】が生じ、100%の確率と言っていいほどトラブルが起こり危険です。サイン等は絶対にいけません。 |

屋根・リーフォーム工事の訪問販売は、悪質さを感じさせない様に、実に、巧妙な手口になってきています

私たちも、細心の注意が必要です

※屋根・リフォーム工事の訪問販売で契約してしまうと、高額な費用の支払いや手抜き工事が待ち構えている可能性が高いです。
そんな時に、みなさんには契約を解除する事が出来る『クーリング・オフ』の方法を覚えて頂ければと思います。
✎?クーリング・オフの方法は・・・❓❓
クリーング・オフが可能な期間であるか確認 | 契約書を交付した日から8日間が有効な期間です。まずは、8日間が過ぎていないかご確認をお願いします。 (例)1月1日の契約⇒1月1日が1日目となりますのでクリーング・オフの期間は1月1日~1月8日です。8を足して1月9日ではありませんのでご注意ください! |
契約自体が、クリーング・オフ可能な契約なのかを確認 | 通常であれば、訪問販売などの契約書にはクリーング・オフの記載があります。 クリーング・オフの項目が書いている部分をご確認下さい。 |
クーリング・オフの通知書を作成 | はがきによる通知書の例。 ・『契約解除通知書』と書く ・契約書を交付した日付・・平成〇〇年〇月〇日 ・契約金額・・○○○○円 ・販売会社名と担当者名 ・契約解除の旨『上記日付の契約は解除します』と書いて下さい。 ・契約金を先に支払った場合は、『尚、支払済みの○○○○円を返金して下さい』と契約解除の次行に書いて下さい。 ・申し出日(通知書を書いた日付) ・契約者のお名前 ・契約者の住所 以上をはがきの裏面に書いて頂き、表面には販売業者の住所と会社名を書いて下さい。 内容証明郵便の場合 内容証明郵便・・『誰が』『誰宛』『いつ』『どの様な内容の手紙を出したか』を郵便局が公的に証明してくれるものです。 ・相手方,郵便局保管分,ご自身の控えで合計3通を用意する必要があります。 ★内容証明郵便で送付しない場合は、はがきの表面・裏面のコピーを必ず撮っておいて下さい。 |
クーリング・オフの通知書を郵送 | ・はがきで通知書を送る場合は、『簡易書留』または『特定記録郵便(郵便物を引き受けた事を記録するサービス)』で送付し、配達した証明を残すことが必要です。 ・内容証明郵便で送付する場合は、『配達証明(配達した事を証明するサービス)』を同時に依頼するとより安心です。 ※内容証明郵便は、全ての郵便局で受付が可能ではなく本局などの大きな郵便局での受付となります。 ※クーリング・オフの意思表示⇒通知書の消印がクーリング・オフの期間内であれば有効です。 業者に届くのはその後になっても大丈夫です。 ※必ず、クーリングオフ期間・8日間以内に送付しましょう。 |
クリーング・オフは訪問販売での手法に対して適用されます。
『ご自身で業者を呼んだ場合』『ご自身で業者の事務所に出向き契約をしてしまった場合』には、
適用されませんのでご注意下さい

営業マンに少しでも違和感を感じられた時は、『親戚や家族が同業者なのでそちらに依頼します!』など、キッパリとお断りする少しの勇気をお持ち頂ければと思います

訪問販売の業者に、不安な事を言われてお困りのお客様がいらっしゃれば、いつでも、ご相談させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ



お問い合わせは:街の屋根やさん・堺店⇒0120-04-9346