大阪府|すまいエコ住宅2026事業・リフォームで最大100万円の補助!
今回は2025年11月28日に発表された3省(国土交通省・経済産業省・環境省)が連携して取り組む住宅省エネ支援制度、「みらいエコ住宅2026事業」についてご紹介します。
今回はリフォーム工事を検討されている住宅所有者のみなさんへ向けて、「みらいエコ住宅2026事業」の対象となる住宅や対象工事・補助額・以前の制度との違いなどを分かりやすく解説します。
※本記事は、2025年12月25日時点で公開されている情報に基づいて作成しています。
情報が更新され次第、新しい内容へ更新させていただきます。
【参考資料】
▶国土交通省:みらいエコ住宅2026事業について
みらいエコ住宅事業(Me住宅2026)ってなに?
子育てグリーン住宅支援事業との違い
この事業は、2025年の「子育てグリーン住宅支援事業」の後継事業という位置づけになります。
「みらいエコ住宅2026事業」ではいくつか変更点があり、主な違いは以下の3点です。
「みらいエコ住宅2026事業」ではいくつか変更点があり、主な違いは以下の3点です。
補助対象となる住宅やリフォーム工事
■ 補助対象となる住宅
補助対象となるのは、いずれかの基準を満たしていない既存住宅となります。
・平成4年基準(新省エネルギー基準)・平成11年基準(次世代省エネルギー基準)
以前のように子育て世帯などの家族構成に関わらず、上記の条件を満たす住宅であれば全世帯が補助対象となります。
■ 補助対象となるリフォーム工事
・必須工事
| 【必須工事】 | 【詳細】 |
| ①断熱部の断熱改修 | ・ガラス交換 ・内窓設置 ・外窓交換 ・ドア交換 |
| ②躯体の断熱改修 | ・外壁の断熱材設置,追加 ・天井(屋根)の断熱材設置,追加 ・床(床下)の断熱材設置,追加 ・壁の断熱材設置,追加 |
| ③エコ住宅設備の設置 | ・太陽熱利用システム ・節水トイレ ・高断熱浴槽 ・高効率給湯器 ・節湯水栓 ・蓄電池 ・エアコン ・換気設備 |
・付帯工事
| 【付帯工事】 | 【詳細】 |
| ④子育て対応改修 | ・ビルトイン食器洗機 ・掃除しやすいレンジフード ・ビルトイン自動対応コンロ ・掃除しやすいレンジフード ・浴室乾燥機 ・宅配ボックス ・防犯性の向上に資する開口部改修 ・生活騒音への配慮に資する開口部改修 ・キッチンセットの交換に伴う対面化改修工事 |
| ⑤防災性向上改修 | ・防犯性の向上に資する開口部の改修工事 |
| ⑥バリアフリー改修 | ・手すりの設置 ・段差解消 ・廊下幅との拡張 ・衝撃緩和畳の設置 |
| ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | ・空気清浄機能,換気機能付きエアコン |
| ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 | ・国土交通大臣が指定する保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険や、大規模修繕工事瑕疵保険への加入も補助対象となります。 |
■ 受取ることができる補助金の上限
受取ることができる補助金の上限は、既存住宅の建築年だけでなく、必須工事の組合せなどによって異なります。
補助の対象となる住宅とリフォーム工事で解説した必須工事をどのように組合せて、どのレベルの省エネ性能を達成するかによって、以下の4段階に設定されています。
補助の対象となる住宅とリフォーム工事で解説した必須工事をどのように組合せて、どのレベルの省エネ性能を達成するかによって、以下の4段階に設定されています。
| 【対象住宅】 | 【改修工事】 | 【補助上限額】 |
| 平成4年基準を満たさないもの | 平成28年基準相当に達する改修 | 上限:100万円/戸 |
| 平成11年基準相当に達する改修 | 上限:50万円/戸 | |
| 平成11年基準を満たさないもの | 平成28年基準相当に達する改修 | 上限:80万円/戸 |
| 平成11年基準相当に達する改修 | 上限:40万円/戸 |
※「平成4年基準を満たさないもの」とは、平成3年以前に建築された住宅など
「平成11年基準を満たさないもの」とは、平成10年以前に建築された住宅などが該当します。
「平成11年基準を満たさないもの」とは、平成10年以前に建築された住宅などが該当します。
申請方法と期間
■ 補助金申請の流れ
「みらいエコ住宅2026授業」の補助金制度では、リフォームを発注する既存住宅の所有者が直接申請手続きを行うことはできません。
申請手続きは、事前に事務局へ事業者登録を行ったリフォーム会社が行います。
申請は登録事業者が行って交付された補助金を全額、住宅所有者へ還元するという仕組みです。
そのため補助金を利用するには、事業者登録済みのリフォーム会社に必ず工事を依頼する必要があります。
■ 申請期間
補助金を受ける時の注意点
①工事は「事業者登録」をしているリフォーム会社へ依頼する
申請手続きは、「事業者登録」を事前に行っているリフォーム会社しかできません。
相談や契約時には、その会社が登録事業者であるかを必ず確認しましょう!
相談や契約時には、その会社が登録事業者であるかを必ず確認しましょう!
②必須工事の組合せには注意が必要
補助金を受けるためには省エネ改修に関する必須工事(①開口部の断熱改修、②躯体の断熱改修、③エコ住宅設備の設置)を、定められた条件の組合せで行うする必要があります。
いずれか1つの必須工事だけでは、対象外となるため注意が必要です。
いずれか1つの必須工事だけでは、対象外となるため注意が必要です。
③1申請あたりの合計補助金額は5万円以上
対象となる工事を複数行っても、合計補助額が5万円未満であれば申請はできません。
以前の制度で例をあげると、補助額が23,000円の浴室乾燥機だけでは合計が5万円に満たないので申請ができません。
補助対象となる内窓設置やトイレの交換などを加え、合計補助額を5万円以上にする必要があります。
以前の制度で例をあげると、補助額が23,000円の浴室乾燥機だけでは合計が5万円に満たないので申請ができません。
補助対象となる内窓設置やトイレの交換などを加え、合計補助額を5万円以上にする必要があります。
④補助金対象となる製品は決まっている
窓や断熱材・トイレ・給湯器などの建材や設備は、どの製品でも対象になるわけではありません。
補助金対象は、事務局に登録された製品を使用した場合のみとなります。
補助金対象は、事務局に登録された製品を使用した場合のみとなります。
まとめ
「すまいエコ住宅2026事業」のリフォームでは、省エネ基準を満たさない住宅にお住いの全世帯が対象です。
最大100万円と大きな支援を受けて、省エネリフォームを行うことができる絶好の機会です。
住宅の性能向上や光熱費削減につながる工事を検討されている方は、ぜひ制度の活用をおすすめします。
▶メールでのお問合せは24時間受付中
▶ご相談が初めてのみなさんへ
最大100万円と大きな支援を受けて、省エネリフォームを行うことができる絶好の機会です。
住宅の性能向上や光熱費削減につながる工事を検討されている方は、ぜひ制度の活用をおすすめします。
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