突風や雪雹害そして地震での建物被害保険適用による補修について
私たちのやすらぎの場、住まい(建物)は台風・突風・集中豪雨・雪雹・地震と自然災害(天災)によって破損被害を受けることが少なく有りません。
被害に遭っても、生活に支障がなく補修不要の場合から修理(修繕)が必要な場合や建物自体の撤去や住めなくなるまでの罹災まで様々な形が発生します。
災害受難の時に建物修理・修繕建て替え等に一役担うのが建物保険です。
屋根全体の瓦が飛散落下した建物からベランダ屋根の飛散や樋の割れ部分補修工事にも適用できる場合が有ります。
上写真中央と右写真もお客様が保険に加入されていたので、補修工事金額を補填出来てご負担のなかった工事の被害状況調査時の写真です。
台風は暴風と多雨で建物に被害をもたらす厄介な自然災害です。
瓦やコロニアル等屋根の飛散だけでなく、樋や外壁・付帯のベランダやカーポートそして建具などにも損害を受ける場合が有り、建物への雨漏りによる内部修理工事も発生しかねません。
風雹雪害も同様被害を受けますが、加入されている保険に適応可能な特約事項の付いている場合が有ります。
建物保険=地震保険と思われる方が多いほど、地震大国の日本では火災保険と共に認知度が高い保険で日本家屋の多くが建物被害を受ける天災です。
こちらも、火災保険とセットしていたり保険内容により異なりますので確認注意が必要です。
前項でも述べましたが、建物や火災の保険は加入されている保険特約や約定によって補填範囲が変わります。
地震は概ね一部損壊・半壊・全壊に区分分けされて査定により上限が定められています。 風雹雪害は加入保険により、お見舞金としての補填や工事代金が何万円以上の被害金額には全額補填、工事代金のうち免責費用差し引き等、各保険内容によって保障内容は異なります。
また、特約等の指定範囲外で有れば、補修が高額でも当然保険適用は受けられません。 特に、地震保険は被害認定度合いで大きく異なります。
下記写真で保険適応で補修工事が出来ました事例を挙げさせていただきます。
左上写真は軒天と破風廻りの損傷 上中央はのし瓦・平瓦と漆喰の欠落 上右は波板の損傷下左は玄関ドアの飛来物での傷傷 下中央は棟押えと下地板の飛散 下右は軒樋の破断落下
これら6例はお客様が保険加入されていて、補填が認定適用され工事費のご負担が有りませんでした。
①被害ヵ所確認 | 出来るだけ専門業者に |
②加入保険確認 | 補填対処の判断 (まずは保険会社に問い合わせ) |
③保険申請 | 保険申請用紙・工事見積・被害写真 |
④保険認定 | 保険会社からの回答 |
⑤修理工事 | 適切な施工業者に |
災害には遭遇したくないものですが、自然相手では思い通りになりませんし何より身体(命)が一番大事です。災害時にはまずは避難等で身を守ることを優先してください。
被害に遭ったら上記の手順で加入されてる保険の確認を行い、補填の有無を確かめ修理・修繕を施工(信頼出来る業者)して建物の保守を施して下さい。
多くのお客様の中には、少額だからとか手続きが面倒などの理由で申請すらされない方が時々見受けられます。 保険の掛け金をせっかく掛けておられるのですから、補填の有無は問い合わせされるのが賢明だと思います。
弊社は、現地調査の折お客様に保険の有無や申請状況をお聞きしておりますし、申請での手順等もご説明しております。
災害受難は遭わないに越したことは有りませんが、保険本来の目的は万一に備えてですので、対費用面でも有効的な保険利用をお考え下さい。
このコラムを読んでいただいた方は、加入されている保険の有無や内容を確認頂ければ災害時に有効利用できると思います。
8時~20時まで受付中!
0120-04-9346