『防災の日』・・・いま一度・・住まいの防災チェックと対策を!
9月1日は『防災の日』・・・
台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深めると同時に、災害に対処する心構えを準備する為、1960年に内閣の閣議了解により『防災の日』が制定され、58年の年月が経過致しました。
『防災の日』は、1923年9月1日・10万人以上の死者・行方不明者を出した『関東大震災』に由来しています。
?6月に北大阪を震源とする地震・・・7月には西日本を中心とした豪雨災害・・・9月には各地に甚大な被害を出した台風21号など・・・大きな自然災害が相次いで発生しています。
『天災は忘れた頃にやってくる』・・・皆さんもご存知のことわざがあります
しかし、私たちは日々の生活に追われ、災害の恐ろしさなどの記憶が薄れていき備えも忘れがちになってしまっています
自然災害は避けることが出来ません。
大切な家族や命を守る為に日常生活に防災習慣を取り入れられる様に、いま一度、ご家族の皆さんで、『防災対策』を話し合う時間を作ってみてはどうでしょうか
一人暮らしの皆さんはお部屋の中を見て、家具の固定などは大丈夫かなど、災害に備えてお部屋のチェックをしてみてはいかがでしょうか
それでは、『自宅のチェック』をしていきましょう
?建物は『耐震性』と『不具合箇所』をチェック!
住まいの『耐震性』を見て行きましょう
『耐震基準』とは・・・住宅や建物が地震の揺れで倒壊しない様にする為に、建築の方法に一定の
基準を定めた法律
住まいづくりに関してのルールがある事で、『建物の安全性が保たれ』『皆さんの財産や命を守る事』に繋がっていくのです
地震大国の日本では、大きな地震が起こるたびに、内容の見直しや改正がされています
『旧耐震基準』と『新耐震基準』の違いは??
★『旧耐震基準』・・・中程度の地震(震度5程度)で倒壊しない事が条件
(1950年制定) 大規模な地震(震度6~7)に関しては特に規定がない
★『新耐震基準』・・・中程度の地震(震度5程度)で建物は軽微なひび割れに留める事
(1981年制定) 大規模な地震(震度6~7)に関しては倒壊しない事
※新基準は、建物内の人命を守る事に重要視されており、厳しい基準が定められています
損傷しても構わないので、建物内の命を最優先に守る二段階設計になっています。
★2000年以前に建てられた『木造住宅』は、『耐震診断』『耐震補強』をオススメ致します
★チェック項目
・全体の劣化度
・基礎にヒビが入ってはいないか
・壁の量が足りているのか
・壁・配置バランスがとれているのか
・地盤が沈下していないか など・・
※多くの自治体では、耐震診断や耐震リフォームなどの費用の一部を負担しています。
各自治体のホームページなどでご確認をお願い致します
診断結果により、基礎を補強したり壁・接合部分の耐震補強を行う事が出来ます
『助成金制度』などをうまく利用し、『安全』と『安心』を手に入れてみませんか
?『不具合箇所』のチェック
【ヒビ割れ】
ひび割れが起こると、そのひび割れ部分より【雨水】が浸入してしまいます
初めの内は室内への影響はありませんが、時間の経過と共に【雨漏り】に繋がってしまう可能性があります
【漆喰の劣化】
漆喰は瓦と瓦の接着剤の役割を担っています
瓦を固定する力が不安定になる為、【棟瓦】が崩れ落ちてしまいます
【屋根材の破損】
屋根材が破損していると、強風時に飛散し通行人に当たり怪我を負わせてしまったり、隣家に被害を及ぼす危険性もありますので、定期点検を行いましょう
※屋根の点検は高所作業で危険を伴います
くれぐれも、専門業者にて点検を依頼しま
しょう
【雨漏り・水漏れ】
水あとの様なシミや結露、カビや湿気はないか目視で出来る範囲はデジカメなどで写真を撮っておきましょう
気になる箇所がある場合は、侵入したりする事は危険を伴います
必ず、専門業者へご相談をお願い致します
【雨樋・側溝の詰まり】
植物の落葉やホコリ・チリなどが雨樋や側溝に詰まり、排水の妨げになります。排水が上手くいかなくなると、雨水が溢れ滝のように地面に落ちてしまい、雨漏りの要因の一つでもありますので、こまめな定期点検と清掃が必要です
?もしも・・・の時に備え『補償の見直し』『火災保険』
『住まいの保険』・・・火災保険,地震保険の補償内容をご家族で見つめ直してみては如何でしょうか
ご加入時からの年数経過に伴い当時より、家族構成や家財など・・生活においての変化が生じてきます。
ご自身が暮らしている地域のリスクを、ハザードマップを参考に被害に備え十分な補償を検討してみましょう
『火災保険』
★火災➙火災,落雷,破裂,爆発などで建物・家財が損害を受けた場合
★風災・雹災・雪災➙台風や竜巻で屋根が飛散した、雹で瓦が割れた、ドカ雪の重みで屋根が壊れ損害を受けた場合
★水災➙台風や豪雨で洪水・高潮・土砂崩れなどが発生し建物や家財が損害を受けた場合
※建物のみのご契約では【家財】は補償されません。
自然災害リスク補償は火災保険料の大きな割合を占める為、【風災】【水災】を対象外にされる方が多いですが、近年では【想定外の非常事態】が多く発生しています
保険は『お守り』と同じでフルカバーでご加入される事をお勧め致します
損害額が20万以上の場合に限り補償される【20万円フランチャイズ】の選択や、損害時に1万円~10万円程度の免責金額(自己負担額)を設定する事で保険料を抑える事が出来ます。
火災保険を検討の際は、何社か見積を取り保険会社の特色などを踏まえ、慎重に比較・検討をされる事をお勧めします。
大雨や集中豪雨により河川の氾濫や想定される浸水の深さのを示した『洪水ハザードマップ』、過去の浸水履歴図などから、浸水が想定される地域に該当していないか、合わせて確認してみましょう
・・?
『地震保険』
『地震保険?』
★地震による火災➙地震による火災で家が消失した
★地震による建物の損壊➙地震で家が壊れた
★地震による津波➙地震で家が流されてしまった
※地震が原因で建物・家財に被害が出た場合は、地震保険での対応となり火災保険では補償されません
※地震保険は建物と家財それぞれのご契約が必要です。
保険対象が建物だけの場合は、建物に収容されている【家財】は補償されません。
※保険金額は、同一敷地内ごとに建物・5,000万円,家財・1,000万円が限度となります。
2019年1月に地震保険の改定があり、多くの都道府県で値上げが続きます
必要な保険であっても保険料は出来るだけお安くおさえたいものです
・値上がりする地域の方は『長期契約➙5年』にしておく
2018年12月までに地震保険にご加入や更新する方は、『長期契約』にする事で長期割引の適用を最高
で5年間維持させる事が出来ます
2019年以降にご加入や更新される方でも、3回目の改定がある事は決定していますので、『長期契約』
にしておく価値はありそうです
・値下がりする地域の方は『短期契約➙1年』にしておく
2018年12月までに地震保険にご加入や更新する方は、『短期契約』にして、1年後に値下がりした保険
料でご加入されては如何でしょうか
2019年以降は、『長期契約』か『短期契約』かの判断が大変難しい所です
今回、保険料が値下がりするエリアでは、1回目の改定時も保険料が値下がりしていますので、3回目の
改定でも保険料の値下がりする可能性はありますが、3回目は保険料の値下げをあまりしないか、場合
によっては少し上がる可能性もあかもしれないので、『長期契約』で割引を活用しても良いかもしれ
ません
※地震保険料の改定につきましては、『各保険会社のご案内』や『財務省のホームページ』にてご確認を
お願い致します
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最近は、『地震』『台風』『豪雨』など『天災』の被害が立続けに起こり、私たちは自然災害の
猛威に何も出すすべがありません
非常事態だからこそ、大切な『ご家族?』や『お住い?』を守る為にも、『火災保険』の見直
しや『住まいの防災チェック』を・・
先の見えない不安や心労が重なって、皆さまも体調を崩されない様にお気を付け下さいませ
皆さまに、早く笑顔が戻ってきますように・・・
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